概要
授業料等減免と給付奨学金(返還不要)の支援をセットで受けられる制度です。
授業料等減免は大学が、給付奨学金の支給は日本学生支援機構が行います。
支援内容
採用された区分によって、授業料等減免や月額支給の金額が異なります。従来の支援区分Ⅰ~Ⅳに加え、bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户7年度から生計維持者が扶養する子どもが3人以上のご家庭(多子世帯)に対し、支援の拡充が始まりました。

※入学金の減免は、入学後3か月以内に減免申請を行い、認定を受けた学生(高校予約採用者と1セメスター目に採用された在学採用者)が対象です。
※月額支給のカッコ内は、社会的養護を受けている方への受給額です。
※第Ⅳ区分(理工農系)は、文部科学省が定めている学部?学科に進学?在学される方が対象です。ご自身の所属学科については、所属のカレッジオフィスへお問い合わせください。
※収入基準が理工農と多子世帯の両方に該当する場合、多子世帯に採用されます。 ※多子世帯に該当する方はこちらもご確認ください。
支援期間
採用時から標準修業年限に限ります。家計状況や学業成績によっては、年度途中の区分変更や「停止」「廃止」等の措置がとられることもあります。
家計:毎年10月に所得による区分の見直しがあり、区分が変更した場合は減免額?給付額も変更されます。また、いずれの区分にも該当しない場合、「停止」になります。
学業:毎年3月に標準修業年限までに卒業不可、または一定基準以下の成績であることが判明した場合、「廃止」「停止」となる場合があります。
併給調整
修学支援新制度を利用しながら日本学生支援機構の第一種奨学金の貸与を受ける場合、支援区分に応じて第一種奨学金の月額が調整される場合があります。(併給調整といいます。)第一種奨学金の振込金額が0円の場合でも、第一種貸与奨学生としての身分がありますので、必要な手続き(返還誓約書?継続願の提出等)を行う必要があります。
※区分Ⅳ(理工農)の併給調整は、申請時に指定した金額により、日本学生支援機構で自動的に調整されます。
※生活保護を受けている生計維持者と同居している人?社会的養護を必要とする人で児童養護施設等から通学し「自宅通学」扱いの場合はカッコ内の金額です。
申請方法
次の2通りがあります。
①予約採用(高校在学時)
②定期採用(大学入学後、4月?9月に募集あり)
※給付奨学金?授業料等減免のどちらか一方のみ支援を希望している場合でも、申請が必要です。募集説明会の案内は、所属のキャンパス?カレッジオフィスからの連絡を確認してください。
採用基準
学業基準と成績基準の2つを満たしている必要があります。
家計基準
収入:日本学生支援機構により、提出されたマイナンバー等で取得した住民税情報で判定されます。
資産:本人と生計維持者の資産額の合計が5,000万円未満であること。
学業成績
新入生 | 2年次生以上 |
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次のいずれかに該当すること ①高校等における評定平均値が3.5以上であること ②高等学校卒業程度認定試験の合格者 ③将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること | 大学での学業成績が次のいずれかに該当すること ①所属学科における上位1/2位以内であること ②修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること |
大学への入学時期に関する要件
?高校を卒業した日の属する年度の末日から、大学に入学した日までの期間が2年を経過していない者
?(該当者のみ)高等学校卒業程度認定試験の受験資格を取得した年度で、かつ認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない者
※学校教育法施行規則第150条又は第183条の規定に該当する方は「給付奨学金案内」をご確認ください。
在留資格等に関する要件
外国籍の方で以下の在留資格の方は申込が可能です。申込の際、対象となる在留資格であることの証明書を大学へ提出する必要があります。
対象:法定特別永住者、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、家族滞在
関連情報
大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、確認申請書を公表します。
2024年度から大学院修士段階(修士課程?博士前期課程)における「授業料後払い制度」が創設されます。