ご入学おめでとうございます!
入学手続を済まされた皆さんは、入学するキャンパスの情報を確認し、入学を迎える準備をしてください。
学年歴
学期の授業開始日は学年暦のページにてご確認ください。
留学生の手引き
各種手続きについて詳しく書かれていますので、事前によく読んでください。
INTERNATIONAL STUDENTS GUIDE BOOK
留学生の手引き
調査書
入学時に必ず調査書を提出してください。提出方法はTokai Information Portal Siteをご覧ください。
詳しい場所は以下の通りです。
【Tokai Information Portal Site→キャビネット→所属するカレッジオフィス→「02_各種手続き」→「留学生支援?海外派遣留学」→「ガイダンス資料」→「各種手続きについて」】(カレッジオフィスによって場所が変わることもあります。)
在留カード
在留カードは常時携帯することが必要です。入国審査官、入国警備官、警察官などから提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。万が一紛失した場合はすぐに警察に届けた上で、14日以内に入国管理局にて再交付手続きをおこなってください。また、在留期間の更新は3か月前から可能ですので、早めに更新手続きを行うようにしてください。
住民登録
在留カード交付対象となる留学生は、外国人住民としてお住まいの市区町村で日本人と同様に、住民登録(転入届)をしなければなりません。また、帰国前や別の市区町村へ引越しをする場合は、「転出届」を提出しなければなりません。
マイナンバー
1)マイナンバー(個人番号)制度とは
住民票を持つ日本国内に住む全ての人(外国人も含む)に12桁の個人番号(マイナンバー)が付番され、社会保障?税?災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
居住地の市(区)役所で住民登録(住民異動届)をしてから2~3週間後に、マイナンバーが記載されている「個人番号通知書」が簡易書留で届きます。
2)マイナンバーカードの申請について
住民票の住所に「個人番号通知書」と「個人番号カード交付申請書」が、簡易書留で届きますので、郵送による申請またはスマートフォンやパソコン等によるオンライン申請を行ってください。申請後、約1か月でマイナンバーカードが交付されます。
マイナンバーカードの申請方法については、地方公共団体情報システム機構ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを申請する – マイナンバーカード総合サイト(多言語対応)
3)マイナンバーカードでできること
?コンビニエンスストアなどで証明書や公的書類(住民票など)を取得する。
?公的な身分証明書として利用できる。マイナンバーを証明する書類として利用する。
?健康保険証として利用(事前申請が必要。現在のところ,利用できる医療機関が限られており,すべての医療機関で利用できるわけではありません。)
?在留申請手続きをオンラインで行うことができます。
?各種の行政手続のオンライン申請等に利用できます。
4)マイナンバーカードを既に持っている方へ
?氏名、住所などに変更があった場合は、住んでいる市町村へ届出が必要です。
?在留期限の更新後、マイナンバーカードの有効期限内に、住んでいる市区長村で、マイナンバーカードの更新をしてください。
※在留期限が更新されても、マイナンバーカードの有効期限は自動変更されません。
5) マイナンバーカード(個人カード)の返納
(1)帰国し、日本に戻る予定のない人は、市区役所で、転出届の提出、国民健康保険料の清算などの手続きを 行い、マイナンバーカードを返納します。
(2) 帰国し、将来的に日本に戻ってくる可能性のある人は、転出届の提出、国民健康保険料の清算などの手続きを行い、日本に戻る旨を役所で伝えると、窓口で、マイナンバーカードに「返納」というスタンプが押され、戻ってきます。次回、来日し、住民登録をする場合には、そのマイナンバーカードを新しい居住地の役所に提出してください。
*「マイナンバー」について:付与された12桁の番号は、帰国後も一生涯変わりません。※2025年度から在留カードとマイナカードを一体化され、「特定在留カード」移行します。
<マイナンバー制度の参考になる情報>
?マイナンバーカード総合サイト(多言語対応)
https://www.kojinbango-card.go.jp/)
?出入国在留管理庁>在留支援>外国人支援ポータルサイト(多言語対応)
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mynumbercard.html)
?2025年度からマイナンバーカードと在留カードの一体化
https://www.moj.go.jp/isa/content/001420065.pdf
【市区町村の窓口で行う手続き】
海外から来日した新入生
届出期間/Reporting Period | 必要なもの | その他 Others |
---|---|---|
上陸許可から14日以内 | (1) 住民異動届 (2) 届出人の印鑑 (3) パスポート (4) 在留カード | 住民異動届の届けが終わったら国民健康保険の申請をしてください。 |
国民健康保険
日本に到着したら、国民健康保険に加入してください。留学生も国民健康保険に加入することが義務付けられています。国民健康保険に加入していると、約70%の医療費補助を、その場で受けることができます。
※国民健康保険の保険料はコンビニで払うことができます。必ず支払ってください。
※国民健康保険料を納付しないと法律違反となります。滞納が続くと差し押さえ手続きを受けることがあり、今後の在留期間更新などに影響が生じることもあります。
<加入方法>
- 自分の住んでいる所の市(区?町?村)役所へ行き、手続きをしてください
- 在留カードと学生証が必要となります。
国民年金
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方(留学生も含む)に国民年金の加入が義務付けられています。ただし、保険料の納付が困難な学生の場合は、「学生納付特例制度」や「保険料免除制度」、「保険料納付猶予制度」があります。申請にもとづいて保険料の納付が猶予されます。
1)正規生(学部や大学院)の場合
所得が少なく国民年金の保険料を納めることが困難な20歳以上の学生については、在学中の保険料の納付が猶予される「学生給付納付制度」が設けられています。正規生のみが対象。申請は毎年する必要があります。
2)非正規生(科目等履修生、研究生)の場合
「学生納付特例制度」の対象になりません。「国民年金保険料免除?猶予」を手続きください。申請は毎年する必要があります。留学生の方は、これらの制度を利用して国民年金の保険料が未納にならないようにしてください。申請方法については、市区町村の国民年金担当課に問い合わせをしてください。
3)卒業後の手続きについて
<帰国するとき「脱退一時金制度」>
市区町村の国民年金担当窓口へ脱退を申し出てください。国民年金を6カ月以上納付した場合「脱退一時金」を受け取ることができます。
<就職するとき>
勤め先(会社、研究所や団体など)の厚生年金、共済年金等に引き継ぐために、「基礎年金番号」が必要です。学生のときに加入手続きを行っていなかった場合は、居住地の市?区役所で加入手続きを行い、基礎年金番号を発行してもらう必要があります。
会社などに就職して、厚生年金または共済組合に加入する場合は勤務先を通じて、届出が行なわれます。その際に年金手帳に記載されている「基礎年金番号」が必要になります。
【社会保障協定】
日本と社会保障協定が結ばれている国の場合、日本での年金加入歴を、母国の年金制度に引継げる場合があります。詳しくは母国の年金制度をご確認ください。
なお「脱退一時金」を受け取ると、母国の年金制度との通算は出来ません。
【参考】国民年金制度の仕組み(各言語パンフレット
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/kokunenseido.html
【参考】国民年金保険料 免除?納付猶予 の申請について
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen.files/20.pdf
【参考】母国の年金制度との連携:社会保障協定について
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shaho.html
詳しくは、日本年金機構のHP、もしくは市区町村の窓口でご確認ください。
銀行口座の開設
本国からの送金を受ける際、銀行口座が必要になります。また、奨学金の支給やアルバイト料の支払いの際にも銀行口座が必要です。その他、電気、水道、ガスの料金支払いを銀行口座からの自動振替にしておくと忘れずに便利です。口座開設には在留カードと印鑑(はんこ)が必要になります。(銀行によっては、外国人はサインで認めてくれる場合もあるので銀行で確認してください)印鑑(はんこ)を持っていない留学生はお店で簡単に作れます。自分の氏名をカタカナでどのように書くか決めておきましょう。印鑑(はんこ)は安い物で大丈夫です。