在留手続き

在留期間の更新

在留期間の更新は、在留期限満了の3か月前から申請可能です。必要書類は、所属、国籍によって異なりますので、事前に確認し早めに準備するよう心掛けてください。
在留期間申込申請書および手数料納付書は以下の「必要書類?フォーマットの一覧はこちら」をご参照ください。

必要書類?フォーマットの一覧はこちら

資格外活動

授業に支障のない範囲内でアルバイトを行う場合は、出入国在留管理庁から資格外活動の許可を得る必要があります。
許可されると、「資格外活動許可証印シール」がパスポートに貼付され、アルバイトなどを開始することができます。
原則、交換留学生のアルバイトは禁止です。
なお、bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户と契約のうえTA(ティーチングアシスタント)、RA(リサーチアシスタント)、留学生チューター及び研究?実験補助に係るアルバイトを行う場合は、資格外活動許可を申請する必要はありません。

資格外活動許可時間

  • 授業期間:週28時間以内(研究生?聴講生は14時間以内)
  • 長期休暇期間:1週間で最大40時間(8時間×5日間)です。

申し込み方法

  1. 資格外活動申請書 
  2. パスポート 
  3. 在留カード

を持って入国管理局にて申請を行うことができます。

一時出国と再入国許可

「留学ビザ」の学生が、日本を出入国する場合、1年以内であれば「再入国手続き」は必要ありません(この制度を「みなし再入国許可」と言います)。出国の際には、

  1. 在留カードを提示
  2. 出国手続きの際に「再入国」の欄にチェック

を行ってください。なお、みなし再入国許可で出国した人は、その有効期間を海外で延長することはできません。在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国してください。

留学生(卒業予定?卒業生)のビザについて

卒業までに在留期限が満了する場合

卒業までに在留資格「留学」の期限が満了する方 は、「短期滞在」への資格変更または「留学」での期間更新を行う必要があります。なお、資格活動許可が引き続き必要な場合は「留学」での期間更新が必要です。

就職先が内定した場合

留学生の皆さんが日本において就職する場合には、「留学」の在留資格から「人文知識?国際業務」や「技術」など、就労が可能な在留資格に変更する必要があります。詳細は出入国在留管理庁HPで確認してください。

卒業後に引き続き就職活動をする場合

卒業までに就職が決まらなかった場合、「留学」から「継続就職活動のための特定活動」へ在留資格を変更することで、大学卒業後に引き続き、日本に残って就職活動を続けることができます。在留期限は6か月で、一度だけ更新が認められます(最大で1年間)。
所属するカレッジオフィスによっては、推薦状発行にあたり指導教員の承諾が必要なことがあります。また、在学中から就職活動を行っていることを前提とし、学業成績と就職活動の内容を総合的に勘案した結果、必要性が十分認められないと判断される場合は発行しません。

「特定活動」への在留資格変更を申請するためには、大学が発行する推薦状が必要です。以下の書類を所属していたカレッジオフィスまでに送付してください。

  1. 推薦状申請願
  2. 在留カード両面写真
  3. 就職活動を行っていることを明らかにしている資料(企業からの不採用通知、合同説明会や個別説明会への出席記録など)
送り先
所属するカレッジオフィス(件名には在籍当時の学生証番号+氏名+「特定活動申請における推薦状依頼」として下さい。内容には資格外活動を申し込むかどうかを書いてください。)

必要書類?フォーマットの一覧はこちら

大学を卒業後大学院へ進学する場合

大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で、入学時期までに在留資格「留学」の期限が切れてしまう場合は、「大学との間で一定期間ごとに連絡をとること」等、進学先の大学との誓約を守ることを条件に、在留資格「特定活動」に変更し、入学までの間、日本に滞在することができます。

対象者
大学卒業後1年以内に大学院へ入学する留学生。

該当ケース例:

  1. 3月時点で、次年度9月の大学院進学が決定しており、4月に大学を卒業する。
    在留期限は4月までのため、9月の大学院入学前に、在留期限が切れてしまう。
  2. 7月時点で、次年度4月の大学院進学が決定しており、9月に大学を卒業する。
    在留期限は10月までのため、4月の大学院入学までに、在留期限が切れてしまう。
  3. 4月に大学を卒業し、9月に大学院に入学する。
    在留期限は12月まであるが、4月の卒業から9月の大学院入学まで5ヶ月空いてしまう。
必要書類
  1. 在留資格変更許可申請書
  2. パスポート
  3. 在留カード
  4. 在留中の経費の支弁能力証明書(在留中にかかる経費を支払うことを証明するもの)
  5. 在籍していた大学の卒業?修了証書(写し)または卒業?修了証明書
  6. 誓約書(入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された)
  7. 入学予定の大学院から発行された入学許可書
  8. 資格外活動許可申請書
  9. 手数料 4,000 円(収入印紙)
  10. 手数料納付書
出入国管理局へ提出する[6.誓約書]の発行が必要です。

【bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户大学院へ進学する学生】
所属している、または所属予定のカレッジオフィスへお問い合わせください。
出入国在留管理庁へ提出する誓約書はカレッジオフィスで発行されます。

【他大学大学院へ進学する学生】
進学先へお問い合わせください。

留意事項

  • 3カ月に1回以上、bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户の所属予定カレッジオフィスにメールで連絡すること。
  • 誓約書発行後に進路が変更になった場合は、速やかにカレッジへ報告してください。
  • 入学1カ月前に在留資格「留学」への変更申請を行うこと。
  • その他日本国法令を遵守すること。

在留資格認定証明書交付申請書について

再入学を予定されている皆様へ

除籍?退学などにより本学を一旦離れた後に本学に戻りたい方は、本学で再入学の手続きを行った後、新しく在留資格申請の手続きを行う必要があります。
再入学の手続きについては各カレッジオフィにお問い合わせください。 
必要な書類は以下の通りです。

1.在留資格認定証明書交付申請書  在留資格認定書交付申請書の記入例は、こちら

2.写真 (50KB以内、JPG)

3.再入学許可証のコピー(再入学の手続きが完了したら大学で発行されます)

4.除籍?退学前までの成績証明書

5.パスポートコピー:顔写真のページ 

6.再入学理由書:書式自由 

7.経費支弁書 

8.経費支弁者の支弁能力を示す書類(預金残高証明書)

9.【除籍?退学前の成績が良くなかった場合】指導教員の研究指導計画書?本人の理由書

研究生出願の際の在留資格認定証明書交付申請

研究生の皆様の中で海外から応募されている方は在留資格認定証明書の申請を行う必要があります。
申請手続きについては各カレッジオフィスにお問い合わせください。

必要な書類

1.在留資格認定証明書交付申請書 在留資格認定書交付申請書の記入例は、こちら

2.写真データ(50KB以内、JPG)

3.研究計画書もしくは研究生出願願書のコピー 

4.パスポートコピー:顔写真のページ 

5.経費支弁書

6. 経費支弁者の支弁能力を示す書類(預金残高証明書)

移籍?離脱等について

卒業、退学等で、bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户を離れる場合(帰国や他大学に進学)は必ず大学へ移籍または離脱の届出を行うようにしてください。

オンラインで届け出を行う場合

電子届け出システムにアクセスして届け出を行う
※まずはID発行を行う必要がありますので忘れずに行ってください。

紙媒体で届け出を行う場合

届け出(「必要書類?フォーマットの一覧はこちら」を参照)と在留カード両面コピーを東京入国管理局へ送付

送付先
〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
※封筒には「届出書在中」と朱字で書くこと

必要書類?フォーマットの一覧はこちら